田中社会保険労務士・行政書士事務所

当事務所は、ダブルライセンスで労働社会保険手続き代行から、遺言、相続、成年後見及び一部許認可申請まで対応しております。
なお、業務エリアは大阪、奈良、和歌山(一部地域のみ)、兵庫(一部
地域のみ)とさせていただきます。
取扱いサービス
遺言・相続

遺言がなかったため、相続人のあいだで遺産をめぐってトラブルが起こる例も
少なくありません。残された家族がスムーズに遺産を継承するために、また、
ご自身の残された家族への思いに即した財産分配を行うためにも、大切な役割を
果たすのが「遺言」です。
お手軽 公正証書遺言作成サービス 33,000円
*相続人調査・財産調査等は行いません。
相続人が確定しており、財産総額もしっかりと判明している方。
*財産総額5000万円迄の方が対象です。
(5000万円から500万円を超える毎に料金5000円UP)
*遺言の条項数、相続人、受遺者の数が多い場合又は付言を追加する場合は別途見積もりをさせて頂きます。
また遺言の内容によってはお受けできない場合もあります。
対象エリア 柏原市・八尾市・藤井寺市
障害者サポート
特別障害者手当
特別障害者手当は、重度の障害があり、日常生活において常に介護が必要な20歳以上の方に対して支給される手当です。基準に当てはまる場合に支給されます。障害年金と違い、初診日や年金の納付要件を問われることはありません。さらに、20歳以上方が対象ですので、重度の認知症、要介護4・5の認定の高齢者でも受給可能です。
支給額 月額29,590円(2025年度の額)
詳細はコチラから>>
障害年金

「障害年金」老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。
障害年金を受給することは、老齢年金や遺族年金をもらう
ことと同様に、国民として当然の権利です。
ただし、老齢年金と比べると認定基準などが複雑かつ
あいまいで、初回の請求でつまずくと再請求等のハードルが上がり、
受給が難しくなる場合もあります。
障害年金の詳細はコチラから>>
障害者手帳 申請手続き
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の申請を代行いたします。
申請書の作成、窓口への提出、交付された手帳の受取りや関連する申請手続きなどの代理、又は申請書等の窓口へ
の提出など代行致します。
*申請の交付手続きは、 各地方公共団体の障害福祉課や保健所が窓口になっており、平日の業務時間内となるため、
土曜日、日曜日、祝日は交付の申請等をする事ができません。
申請手続き代行料8,000円(税別)
*代行手数料以外に、交通費等経費及び出張料120分迄6,600円が発生いたします。
以後1時間超える毎に5,500円。
介護・障害福祉開業支援
開業支援は紹介案件のみお受けしております。予めご了承ください。
就労継続支援B型
就労継続支援B型とは、障害や難病のある人が利用できる障害福祉サービスのひとつです。障害や年齢、体力などの理由から、企業や就労継続支援A型事業所などと雇用契約を結んで働くことが難しい人が対象です。

対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活
動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者
① 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
② 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者
③ ①及び②に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
④ 通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を
一時的に必要とする者
サービス内容
■ 通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援
■ 平均工賃が工賃控除程度の水準(月額3,000円程度)を上回ることを事業者指定の要件とする
■ 事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表
■ 利用期間の制限なし
令和5年実績 事業所数 17,059 利用者数 348,016人

児童発達支援・放課後等デイサービス
児童発達支援は未就学児の障害児に対して、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、集団生活への適応のための支援その他必要な便宜を供与します。
これに対し、放課後等デイサービスでは学齢期の障害児に対して、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。
なお、放課後等デイサービスと児童発達支援を併設している多機能型事業所での指定を可能としている指定権者が多いです。多機能型にすることにより、子どもたちの状況に応じた柔軟な対応が可能になるため、利用者やその家族にとっての利便性が高まります。
対象者
児童発達支援
集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児
※通所給付決定を行うに際し、医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須要件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含む(発達支援の必要については、市町村保健センター、児童相談所、保健所等の意見で可)。
令和4年実績 事業所数 10,190 利用者数 143,241人
放課後等デイサービス
学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児(*引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは満20歳に達するまで利用することが可能)
令和4年実績 事業所数 19,178 利用者数 301,837人

訪問介護事業
高齢者人口の増加に伴い、適切な支援を必要とする要介護者や要支援者向けの介護サービスが多彩になっています。その中でも被介護者に人気なのは、自宅で受けられる「訪問介護」です。
対象者
訪問介護の対象となる人は、要介護認定を受けた方です。 要介護認定には、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5の8段階があり、このうち訪問介護が利用できるのは、要介護1~5の方です。
要支援の方は、市町村が主体の総合事業で「訪問型サービス」を利用することができます。
居宅介護支援事業
居宅介護支援は、利用者の依頼を受けて、その心身の状況や生活環境と利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで、利用するサービスの種類や内容などの居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するサービスです。
訪問入浴介護事業
訪問入浴介護とは、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されるサービスです。
訪問看護事業
訪問看護とは、利用者が住み慣れた自宅等において自立した日常生活を送れるように、看護師等が利用者宅等を訪問し、療養上の世話や診療の補助を提供するサービスです。
利用者それぞれの状態に合わせて、訪問した看護師等が、食事、排泄、清潔の管理・援助、ターミナルケア、褥瘡の処置、カテーテル管理、訪問看護の一環として行われるリハビリテーション、家族支援などを行います。
通所介護事業
デイサービス(通所介護)とは、通いで介護サービスを提供する施設のことです。要介護状態になっても自宅でできるだけ自立した生活を送れるよう、身体機能の維持や向上を目的とした機能訓練や、食事や入浴など日常の世話を行います。
福祉用具貸与事業
福祉用具貸与事業とは、居宅要介護者・要支援者について日常生活上の便宜を図るため及び機能訓練のために、要介護者等の心身の状況、希望や生活環境などの状態に応じて、要介護者等の日常生活の自立を助けるための用具を貸与する事業です。
福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的としています。
アクセス
- 住所 大阪府柏原市法善寺4-4-6
- 近鉄大阪線 法善寺駅から歩いて3分