宅建業

宅地や建物を対象に不動産取引を行うためには、宅地建物取引業免許が必須です。この免許を取得しなければ、不動産業を行うことができません。

○知事免許
 一つの都道府県内でのみ事業を行う場合に必要な免許です。
○大臣免許
 二つ以上の都道府県に事務所を設置する場合に必要です。知事免許に比べて申請の審査が厳しく、許可までにかかる期間も長いです。

宅建業免許を取得するには、人的要件と物的要件を満たす必要があります。

○人的要件
 人的要件では、申請者、申請者の法定代理人、代表者及び役員が欠格要件に該当していない必要がります。
・成年被後見人や被保佐人でないこと
・禁固刑以上の犯罪歴がないこと
・過去に宅建業免許の取り消し歴がないこと
・専任の宅地建物取引士の配置
・特に、宅地建物取引士を一定数以上配置することが義務付けられています。事務所ごとに、従業員5名につき1名以上の宅地建物取 引士を専任として配置する必要があります。

○物的要件
 物的要件として、宅建業の事務所は継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事務所として認識される程度に独立したものでなければなりません。
 自宅での開業も可能ですが、以下の要件を満たす必要があります。
・入口部分から事務所に他の室を経由せずに通行できること
・居住の用に供する部分と事務所が壁等で明確に区切られていること
・事務所としての形態を備え、かつ、事務所としてのみ使用していること

 

申請者が法人の場合、商業登記簿に本店として登記されたものが「主たる事務所」になり、支店のみでの免許を申請することはできません。また、支店を「従たる事務所」として使用する場合は、商業登記簿に登記が必要となります。

 

必要書類

宅建業免許の取得には、以下の書類が必要です。

免許申請書(第一面から第五面)
相談役及び顧問、100分の5以上の株主
略歴書(代表者、役員、政令使用人、専任の宅建士、相談役・顧問)
宅建士証(専任の取引士)
専任の宅建士設置に関する誓約書(専任3名ごとに1部)
専任の取引士の申立書(建設業・行政書士と兼業の場合)
会社の登記簿謄本(全部履歴事項証明書)
宅地建物取引業経歴書
貸借対照表と損益計算書(確定申告書)
法人税の納税証明書(様式その1)
誓約書
専任の宅地建物取引士設置証明書
事務所付近の地図
事務所の写真
事務所を使用する権原に関する書面
賃貸借契約書・建物の登記簿謄本(原本)
身分証明書(代表者、役員、政令使用人、専任の宅建士、相談役・顧問)
登記されていない事の証明書(    〃    )

 

 ご自身で手続きされる方は

  大阪府の宅地建物取引業免許申請の⼿引を参考にどうぞ

 

2025年11月12日