遺品整理業

必要な許認可

一般廃棄物収集運搬業の許可
古物商の許可

*市町村によっては一般廃棄物収集運搬業の新規の許可は取りにくいところがあります。
 事前に事業開始予定の市町村に確認しておく必要があります。

許可が取れない場合、一般廃棄物収集運搬業をもつ法人に委託する必要があります。
遺品整理業者の主たる業務は、故人が残した物品の整理・処分・買取などを行うことであり、これには物品の搬出・搬入も含まれることがありますが、基本的に物品の運搬は遺品整理業者の主たる業務ではないため、運送業の資格を持つ必要はありません。


遺品整理業者は、依頼者の依頼に基づき遺品の搬出を行うのが基本業務ですが、これに付随して遺品の買取を行うことがあります。遺品整理業を行うにあたって、次のような代表的なケースでは古物商許可が必要になります。


・遺族から買取を依頼された遺品を買い取る
・遺族から買取を依頼された遺品を修理して販売する

以上、営利目的で古物(遺品)を買い取って再販する行為は「古物営業」に該当しますので、都道府県公安委員会から古物商許可を取得しておく必要があります。

実務上も、遺品整理に付随して買取ニーズが高い業界です。特に高額品が含まれる場合が多いことから、古物商許可を取得していないと後々問題となり得ます。

当事務所がお手伝いできること

・一般廃棄物収集運搬業許可
・産業廃棄物収集運搬業許可
・古物商許可
・契約書作成

さらに従業員を雇用される場合は
・労災・雇用保険
・社会保険
・就業規則作成 等    開業支援が可能です。

対応エリアは関西圏に限られますが、当事務所はダブルライセンス保持のため、それぞれの手続きを複数事業所に依頼されるよりも開業費用を抑えることが可能です。

2025年12月15日