訪問介護事業
訪問介護の具体的なサービスは次の3つになります。
①身体介護
排泄介助、食事介助、清拭、入浴介助、更衣介助、体位変換、移乗・移動介助、起床介助、就寝介助、服薬介助など
②生活援助
掃除、洗濯、ベッドメイク、衣服の整理、調理・後片付け、買い物、薬の受け取りなど
③通院等乗降介助
車両への乗車・降車の介助、乗車前または降車後の移動介助、受診手続きなど
訪問介護事業者として指定を受けるには、以下の要件を満たしている必要があります。
①法人格を有している。
②登記上の事業目的に訪問介護事業を行うことが明記されている。
③サービス提供責任者についての基準
④管理者についての基準
⑤事業の運営を行うために必要とされるスペースが確保されている。
(机、いす、鍵付き書庫等の備品がある)

人員に関する配置基準
サービス提供責任者
・介護福祉士
・実務者研修修了者
・介護職員初任者研修課程修了者(介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修1級課程修了者に限る。)
・旧介護職員基礎研修課程修了者
・旧訪問介護員養成研修1級課程修了者
・看護師、准看護師、保健師、助産師
(配置基準)
訪問介護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する常勤の者を利用者の数が40人(一定の要件(※1)を満たす場合は5 0人)又はその端数を増すごとに1名以上
訪問介護員
(資格要件)
・介護福祉士
・実務者研修修了者
・介護職員初任者研修課程修了者
・旧介護職員基礎研修課程修了者
・旧訪問介護員養成研修1級課程修了者
・旧訪問介護員養成研修2級課程修了者
・看護師、准看護師、保健師、助産師
・生活援助中心型サービス従事者研修修了者
(配置基準)
常勤換算方法で 2.5 以上(サービス提供責任者含む)
運営基準
適正な事業の運営ができるよう運営基準が設けられています。
・サービスの基本的な取扱い方針、具体的な取扱い方針
・運営規定に定めるべき事項
・事故発生時、利用者の緊急時の対応
・職員の秘密保持義務
・苦情処理
・居宅介護支援事業者への利益供与の禁止
・サービス内容や手続きの利用者への説明および同意の取得
・要介護認定申請の援助
・したサービスの内容等を記録及び利用者への記録の開示
・法定代理受領サービス
指定申請手続きに必要な書類
*各都道府県や市によって必要書類は若干異なってきます

*指定申請手数料については、都道府県や市のホームページでご確認ください。
以上、指定を受けるためには、役所で事前相談を行った上で、煩雑な書類一式を作成していかなけれなりません。時間に余裕があり、書類作成に手慣れた方であれば、ご自身での手続きも可能ですが、介護・障害福祉事業の立ち上げでは申請手続き以外にも事業開始前にしなければならないことが数多くあります。指定申請手続きをお任せいただくことで、その時間を経営者にしかできない本業に充てることが可能となります。
当事務所では開業立ち上げから以後の労務管理までワンストップでお任せいただけます。