法定相続情報一覧図

 身内が亡くなった後の相続手続き。銀行、証券会社、法務局……あちこちの窓口で「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を全部出してください」と言われ、その束の厚さに気が遠くなったことはありませんか? そんな負担を解消するために始まったのが、「法定相続情報証明制度」です。

1. 法定相続情報一覧図とは?

一言でいうと、「法務局がお墨付きをくれた、家系図のような証明書」のことです。 これまでは、手続きのたびに大量の戸籍謄本(束になった原本)を持ち歩き、各窓口でコピーを取ってもらう必要がありました。しかし、この制度を利用すれば、戸籍の束の代わりに「1枚の紙(一覧図)」を出すだけで手続きが完了します。

2. 利用するメリット

・無料でもらえる: 手数料はかかりません。必要な枚数を無料で発行してくれます。
・同時並行で手続きできる: 戸籍の原本は1セットしかなくても、この証明書を複数枚もらっておけば、銀行A、銀行B、税務署などへ同時に手続きに行けます。
・見た目がスッキリ: 何通もの戸籍を読み解く必要がないため、窓口での待ち時間短縮も期待できます。

3. 手続きの流れ(3ステップで解説)

・戸籍を集める: 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍を1セット集めます(ここは最初だけ頑張りましょう)。
・一覧図を作る: 家系図のような形式で「法定相続情報一覧図」を作成します(法務局のHPにテンプレートがあります)。 ・法務局へ申し込む: 戸籍一式と一覧図を法務局へ提出します。確認が終われば、認証文付きの証明書が発行されます。


有効期限について

法定相続情報一覧図そのものには法律上の有効期限はありません。ただし、金融機関など提出先が「発行後3か月・6か月以内」など独自の期限を設けている場合があります。また、法務局での保管期間は申出日の翌年から起算して5年間で、この期間内であれば再交付が可能です。

 

まとめ

「戸籍を何度も取得するのはお金も時間もかかる……」とお悩みの方こそ、最初にこの一覧図を1枚作っておくのがおすすめです。 最近では、銀行だけでなく税務署への相続税申告や、車の名義変更などでも広く利用できるようになっています。  

  相続手続きは「情報の整理」が一番大変です。 この制度を賢く使って、少しでも事務作業のストレスを減らしましょう!

2026年01月05日